★それって! 交通違反ですよ! ヤバイ!
インフルエンザ!大流行!
『かぜ薬』を飲んで頑張って!運転している方!
お疲れ様です!
ただ・・・それって! 交通違反ですよ!
ヤバイ!
風邪薬を飲んでの運転は、厳密に言えば、道交法違反にあたりますので、
注意が必要です。
では、なぜ違反になってしまうのでしょうか?
風邪の症状(頭痛や鼻水、ノドの痛み、倦怠感など)を抑えるために、
仕方なく薬を飲んで運転している方は少なくありません。
中には大事な用事のために、無理して風邪薬を飲んで運転をすることもある。
ただ、実際のところ、風邪にかかると、判断力の低下と、
風邪を引いた状態での運転は、
飲酒運転よりも危険という研究結果もあります。
しかし、道交法では、眠くなる成分の入った風邪薬などを服用して
車の運転をすることは、禁止されています。
体調の悪い状態で車を運転したほうが、よほど危険なのでは?と
思ってしまいますが・・・
どうして違反になるのでしょう。
風邪薬を飲んで運転すると「道交法違反」!
(過労運転等の禁止)
第66条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
このように道交法には、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態では、運転してはならないと記載されています。
風邪薬のなかには眠気を誘う成分が含まれているものがあることは、皆さんご存知だと思います。そういった薬を飲んで運転することは、”正常な運転ができないおそれがある状態”に抵触することになるのですね。
罰則は?
薬を飲んで眠くなってしまうような状況で運転した場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が科せられるうえ、「麻薬等運転」が適用されれば25点の違反となり、免許取り消しになってしまいます。
運転時の体調管理もドライバーの義務。
薬を飲む場合は、その副作用に十分注意して服用するようにしましょう。